相続した物件を売却した際に発生する諸経費には、手数料や抹消登記費用、建物の取り壊し費用等がありますが、一番大きくかかる部分は売却益によって生じた譲渡税です。この譲渡税に対する控除については、毎年様々な特例がありますが、ここ数年で代表的な特例が2つあります。
相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
詳しくは国税庁のホームページ に記載がありますが、要件としては以下の3点が挙げられます。
相続税の一部を売却時の税金計算の際に取得費に加算することができるという、代表的な特例です。
俗に空き家特例と言われるもので、こちらも詳しくは国税庁のホームページ をご参照ください。1の特例に比べて、やや適用要件が厳しくなるものの、代表的な要件としては以下の4点が挙げられます。
本特例を利用すると特別控除額に3,000万円を上限として含めることが可能になります。
最近急増している相続にまつわる不動産のご相談は、相続時に代金分割(換価分割)や代償分割が出来ずに、分筆しづらい物件を複数名で共有しているケースです。
兄弟や夫婦といった共有名義の不動産は、通常売却する場合に共有者全員の同意が必要です。相続時に換金分配等ができなかった背景から、その後の運用や売却にも手続きが難航し支障をきたすケースが多く、物件の維持にお困りの方が増えています。
そんな場合にココカラではご相談者様の共有持分のみの売却や買取をご提案しています。物件全体そのものではなく、ご相談者様の持分のみであれば、他の共有者の承諾や同意は一切不要で取引が可能なためです。
一般的な相続ではなく、生前贈与を選択するメリットは大きく2つに分けられます。
一つは贈与契約書により、希望の方に生前に遺産相続させることができることです。死後に相続で大きな問題を起こしたくない場合に選択されるケースです。
もう一つのメリットは、相続財産を減らすことになります。生前に、年間贈与額を110万円以下に抑えて、贈与税を0円にし、相続税を節税する手法がよく知られています。
ただ、後者の手法は、相続までに時間がある方に限られる他、定期贈与とみなされる可能性があり、金額によっては節税効果がない場合もあります。相続も贈与も、夫婦間や親子間、また各ケースによって控除額が大きく変わりますが、贈与の方が税率が高くなるのが一般的です。
夫婦間、兄弟間、子が未成年者の場合の親から子への贈与
基礎控除後の課税金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
60歳以上の親(祖父母)が
20歳以上の子(孫)への贈与
基礎控除後の課税金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
被相続人が亡くなった際、遺産を相続人へ引き継ぐ一般的な相続
各相続人が取得する金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | なし | 1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 | 3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 | 5000万円超〜1億円円以下 | 30% | 700万円 | 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1700万円 | 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2700万円 | 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4200万円 | 6億円超〜 | 55% | 7200万円 |
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