相続・生前対策

急な相続により住む予定のない不動産の管理や税金にお悩みの方、共有相続したが自らの持分のみ売却を検討中の方はぜひ相続物件の売却にノウハウを持つココカラまでお問い合わせください。

相続物件の売却はスピード勝負

相続した物件を売却した際に発生する諸経費には、手数料や抹消登記費用、建物の取り壊し費用等がありますが、一番大きくかかる部分は売却益によって生じた譲渡税です。この譲渡税に対する控除については、毎年様々な特例がありますが、ここ数年で代表的な特例が2つあります。

特例 1

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
詳しくは国税庁のホームページ に記載がありますが、要件としては以下の3点が挙げられます。

  1. 相続や遺贈により財産を取得した者であること
  2. その財産を取得した人に相続税が課税されていること
  3. その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

相続税の一部を売却時の税金計算の際に取得費に加算することができるという、代表的な特例です。

特例 2

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

俗に空き家特例と言われるもので、こちらも詳しくは国税庁のホームページ をご参照ください。1の特例に比べて、やや適用要件が厳しくなるものの、代表的な要件としては以下の4点が挙げられます。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物登記がされている建物でないこと
  2. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  3. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  4. 売却代金が1億円以下であること

本特例を利用すると特別控除額に3,000万円を上限として含めることが可能になります。

上記2特例のいずれも期間が3年、そして特例適用期間が限られることから、相続物件の売却は速度が重要視されます。譲渡益を十分に確保するための高額売却も、速度重視の買取もいずれも対応可能ですので、急な相続による不動産にお困りの方は、お早めにココカラまでお問い合わせください
相続登記の段階でお困りの場合でも構いません。司法書士・税理士と連携を取り、スムーズなサポートをお約束します。

共有名義(共有持分)の売却

最近急増している相続にまつわる不動産のご相談は、相続時に代金分割(換価分割)や代償分割が出来ずに、分筆しづらい物件を複数名で共有しているケースです。
兄弟や夫婦といった共有名義の不動産は、通常売却する場合に共有者全員の同意が必要です。相続時に換金分配等ができなかった背景から、その後の運用や売却にも手続きが難航し支障をきたすケースが多く、物件の維持にお困りの方が増えています。
そんな場合にココカラではご相談者様の共有持分のみの売却や買取をご提案しています。物件全体そのものではなく、ご相談者様の持分のみであれば、他の共有者の承諾や同意は一切不要で取引が可能なためです。

土地をAさんBさんCさんDさんで
ご相談者Cさんが自らの持分だけを相談するのはOK。
持分のみの買取をおすすめする理由は、兄弟や夫婦間では難航する調整も、ココカラによる買取によって、利害関係の捉え方が変わり、不動産会社と残りの当事者間でスムーズに持分の統合が進む可能性があるためです。
買取とは異なり売却を検討される方も、
持分を利回り物件として運用する当社の投資家の皆様にご紹介することが可能です。
現状の面倒な状況をいち早く改善したい方には買取を、せっかくであれば持分であっても極力高く売りたい方には売却を、それぞれおすすめします。
持分だけでも売れるんだと思った方はぜひ一度お問い合わせください
詳細な机上査定も可能です。

生前贈与に関するご相談

一般的な相続ではなく、生前贈与を選択するメリットは大きく2つに分けられます。

一つは贈与契約書により、希望の方に生前に遺産相続させることができることです。死後に相続で大きな問題を起こしたくない場合に選択されるケースです。
もう一つのメリットは、相続財産を減らすことになります。生前に、年間贈与額を110万円以下に抑えて、贈与税を0円にし、相続税を節税する手法がよく知られています。

ただ、後者の手法は、相続までに時間がある方に限られる他、定期贈与とみなされる可能性があり、金額によっては節税効果がない場合もあります。相続も贈与も、夫婦間や親子間、また各ケースによって控除額が大きく変わりますが、贈与の方が税率が高くなるのが一般的です。

一般贈与、特例贈与、相続の基本税率と控除額表

贈与

一般贈与

夫婦間、兄弟間、子が未成年者の場合の親から子への贈与

基礎控除後の課税金額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
特例贈与

60歳以上の親(祖父母)が
20歳以上の子(孫)への贈与

基礎控除後の課税金額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

相続

相続

被相続人が亡くなった際、遺産を相続人へ引き継ぐ一般的な相続

各相続人が取得する金額 税率 控除額
1000万円以下 10% なし
1000万円超〜3000万円以下 15% 50万円
3000万円超〜5000万円以下 20% 200万円
5000万円超〜1億円円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4200万円
6億円超〜 55% 7200万円
生前贈与の節税効果が検討できるケースとして、将来的に評価額が上昇する可能性がある不動産の贈与や、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合には、税負担を軽減出来る可能性があります。
事前に不動産を整理して渡したいというのが生前贈与の最大のポイントとなりますので、ご検討中の方にはその際に贈与税や相続税と各種控除に関して、ココカラがシミュレーションを行います。お気軽にお問い合わせください