空き家の対処

一戸建て空き家相続時の3,000万円特別控除の19年度税制改定と解体更地売却等、多摩エリアでもニュータウンを中心に増えてきた空き家対策に関するご案内です。

空き家の売却には
特例がある

俗に空き家特例と言われるもので、詳しくは国税庁のホームページ をご参照ください。
代表的な要件としては以下の4点が挙げられます。
  • 要件 1
    昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 要件 2
    相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 要件 3
    相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 要件 4
    売却代金が1億円以下であること
本特例を利用すると特別控除額に3,000万円を上限として含めることが可能になります。
期間が3年、そして特例適用期間が限られることから、空き家物件の売却は速度が重要視されます。譲渡益を十分に確保するための高額売却も、速度重視の買取もいずれも対応可能ですので、急な相続等による空き家の処遇にお困りの方は、お早めにココカラまでお問い合わせください。
また、遠方にお住まいで、八王子や日野、昭島、立川エリアの物件を相続した場合も、お気軽にメール等でご相談ください。現地の確認から現状での相場感等、迅速に査定を行わせていただきます。

空き家を
どのように売却するか

一般的に木造一戸建ては築年数が25年を経過すると、市場価値がなくなります。とはいえ、立派な注文住宅をベースにしているケース等では、再度リフォームして再販が可能であったり、そのまま再入居を希望するお客様がいらっしゃったりもします。ココカラでは、エリアに多くの購入希望者を抱えていますので、まずは現状をヒアリングさせていただき、マッチングができるようであれば即売却活動も可能です。
  1. 1
    現状転売
  2. 2
    リフォーム再販
  3. 3
    更地化
いわゆる古屋有りとなるような再入居が難しい住居や、長らく管理がなされておらずゴミ屋敷化しているケースの場合は、高額売却を狙う場合は撤去作業を行い更地化するのが一般的です。
更地化した場合は買主負担が少ないこともあって、地域や立地によっては土地購入希望者もすぐに見つかりますので、解体費用等を加味した売却シミュレーションをご提示いたします。